【本日施行】不動産仲介手数料の改定!
2024年07月01日
お知らせ
※令和6年6月21日 官報 (号外第149号)67、68 の記事
本日、7月1日から「不動産売買における報酬額=仲介手数料額の改定」が施行されます。
売買取引に係る報酬額(仲介手数料)が、
低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。
今までは、売買代金400万円以下の物件は最大18万円×消費税、400万円以上の物件は従来通り{(売買価格×3%)+6万円}×消費税 だった仲介手数料が、
法改定により、『売買代金800万円以下の物件は最大30万円×消費税、800万円以上の物件は従来通り』の仲介手数料となります。
何が変わったかというと、
売買価格が1円~800万円で売買取引が成立したら
一律〈 30万円×消費税 〉の仲介手数料となるわけです。
賃貸借取引に係る報酬額(仲介手数料)についても
長期の空家等(現に長期間使用されておらず、又は将来にわたり使用の見込みがない宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、貸主である依頼者から、原則による上限を超えて報酬を受領できる(1ヶ月分の2.2倍が上限)。
空き家等の流通促進が喫緊の課題となっている一方、宅建業者が空き家等を取り扱うにはビジネス上の課題があることから、報酬の上限について見直しという国の施策です。





